慰謝料計算ツール
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慰謝料かんたん計算

通院期間と実通院日数を入れるだけで、自賠責基準と弁護士基準の目安が出ます。
休業損害・後遺障害慰謝料もあわせて計算できます。
※ 実際の金額は過失割合や交渉によって変わります。

通院期間のめやすを選ぶ

この計算結果はあくまでも概算です。実際の金額は通院状況・症状・過失割合・保険会社との交渉・弁護士の介入等により大きく異なります。自賠責基準の傷害部分は治療費を含めて120万円が限度です。正確な金額については、当院または弁護士にご相談ください。

慰謝料の計算について

Qそもそも自賠責基準とは
A国が定める最低限の補償水準です。日額4,300円(2020年4月以降の事故)に、治療期間と実通院日数×2のうち少ないほうを掛けて算出します。傷害部分の限度は治療費込みで120万円です。
Q弁護士基準だといくら変わりますか
A裁判で用いられる基準で、赤い本の表を使います。通院3ヶ月のむちうちなら自賠責で約34万円、弁護士基準で約53万円が目安。差は約19万円になります。
Q仕事を休んだ分はどう扱われますか
A休業損害として別途請求できます。自賠責では原則1日6,100円ですが、給与明細などで実収入を証明できれば19,000円まで認められます。自営業の方は確定申告書が資料になります。
Q後遺障害の慰謝料はどのくらいですか
A等級によって決まります。むちうちで多い14級の場合、自賠責基準32万円に対して弁護士基準では110万円が目安です。認定を受けられるかどうかで大きく変わります。
Q弁護士に頼むと費用がかかりますか
Aご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用は保険会社が負担します。多くは上限300万円まで。使っても等級は下がりません。

金額に疑問があるときは

弁護士費用特約があれば自己負担0円で相談できます。まずは当院へ。

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