宮崎県都城市上川東2丁目3-9
月〜金:9:00〜12:00 / 15:00〜20:00
土:9:00〜12:00
日・祝:休診(予約優先制)
施術費は相手方の保険会社から当院へ直接支払われます。
毎回の会計そのものがありません。手続きの面倒もこちらで引き受けます。
会計がない
施術のたびにお支払いいただくことはありません
連絡は代行
通院状況の報告は当院から行えます
書類もご案内
休業損害の証明書など、必要な書式をお伝えします
すべての車に加入が義務づけられています。被害者の施術費と慰謝料はここが出発点です。
自賠責の枠を超えた部分を補う保険。実務上のやりとりはこちらの担当者と行うことが多くなります。
ご自身が加入している保険。自損事故や相手が無保険のときに使えます。
物損のままでは施術費が支払われません。警察への届出は最優先で済ませてください。
保険会社に「都城骨盤整骨院に通う」とお伝えください。当院から連絡することもできます。
保険会社名だけご用意いただければ結構です。書類は後からでも構いません。
費用は保険会社から当院へ直接支払われます。会計はありません。
打ち切りを言われたときは
保険会社から治療終了の話が出ても、痛みが残っているなら続けられます。必要性の説明はこちらで行えますので、返答する前にご連絡ください。
保険会社からの電話が負担です
通院に関するやりとりは当院で対応できます。ご本人にしかできない部分も、何をどう伝えるかまでご案内します。
健康保険は使わないのですか
交通事故では原則として自賠責を使います。過失割合によっては健康保険を併用する場合もありますので、状況に応じてご説明します。
こちらにも過失があります
過失があっても自賠責は使えます。ただし最終的な受取額に影響しますので、その点はお伝えします。
休んだ分の給料はどうなりますか
休業損害として請求できます。会社員の方は勤務先の証明書が要りますので、書式をご案内します。
自営業ですが補償されますか
されます。確定申告書をもとに算定されますので、準備すべき書類についてご相談ください。